水中で見つけた命の残骸たち……海はゴミ箱ではないのです | サスティナブル&ローカル 【BE-PAL】キャンプ、アウトドア、自然派生活の情報源ビーパル

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2024.11.15

水中で見つけた命の残骸たち……海はゴミ箱ではないのです

水中で見つけた命の残骸たち……海はゴミ箱ではないのです
鹿児島県在住の水中フォトグラファー、射手園 芽(いてぞの めい)さんがつづる、海の抒情詩。今回は失われていく海の生き物たちの命について。

捨てられる命

少しずつ風が冷たくなり、やっと秋らしい風が吹くようになってきましたね。今夏も厳しい暑さが続き、涼しい早朝は竿を振るたくさんの釣り人を港で見かけました。

早朝、港で見かける釣り人。

鹿児島県本土西岸に位置する南さつま市では毎年、夏に黒潮が入り水温が上がると大型魚のシイラの群れが沿岸へ近寄ってきます。

シイラは熱帯から温帯域に生息し、成魚は体長2m程、体重40㎏ぐらいまで成長すると言われています。

見た目もユニークで、おでこがあるような頭にスッとした長い体がカッコイイです。私も釣ったことがありますが、引きも力強い魚です。

潜水中に水面を見上げると稀に群れで泳ぐ姿を見かけますが、泳ぐスピードが早く、すぐに通り過ぎていきます。

眩しい夏の陽射し。

涼しい早朝はあっという間に過ぎ、釣り人たちは、陽が昇る頃にはいなくなりましたが、ふと、堤防付近に目をやると、港には打ち捨てられたシイラの死骸が転がっているではありませんか。

「引き」だけを楽しまれたのか? 海底に横たわるシイラ。

ごく一部の釣り人の「引きを楽しむだけ」の行為の果てに、このようなことが起こるのは残念でなりません。

さばかれて捨てられたシイラ。

さらに、港の浅場にはさばかれたシイラが海底に沈んでいました。

実は私たちもしてしまいがちな、その場で内臓や頭を切り落として海に捨てる行為は、不法投棄など法に抵触する場合もあるかもしれません(※)。釣れた魚はきちんと持ち帰り、捌いたあとは新聞紙などで包み、ビニール袋に入れ生ゴミとして廃棄するようにしましょう。

死骸を食べるソラスズメダイとオヤビッチャ。

魚は自然のもので、自然に返すという意味合いの方も多くいらっしゃると思います。実際には海底で死んでいる魚は、他の魚が食べて栄養になっています。

しかし、自然死した命が繋がっていく出来事とは大きな違和感を感じずにはいれません。

港で魚を捌くという行為が、次に港を利用する方にとって迷惑にならないかを考え、豊かな海があり、魚がいるから釣りを楽しめているという思いで魚の命に感謝し、釣りを楽しむべきではないのでしょうか。

人生ならぬ魚生

シイラの幼魚(全長約3cm)。

皆さんは釣り上げた魚や魚屋さん、スーパーなどで魚を見て、この魚がどんな経験をして生きてきたのだろうか、と気になったことはありませんか?

どこで生まれ、どんな海を泳ぎ、何を食べ、どんな景色を見てきたのだろうか。

今回のテーマのシイラは鹿児島本土では5月~10月に幼魚を見かけます。

大きさ2~8cm程、きっと、いろんな困難を乗り越え、成長し食物連鎖の上位に登っていく彼らの最後が「捨てられる命」では、あんまりだと思いませんか……。

陸編

港で見られるニホンアマガエル。

港の脇にある溜水では、初夏〜夏にオタマジャクシからカエルへ成長する姿が見られます。港で生活している生き物たちは、きっと人間の行動も見ているかもしれませんね。

射手園 芽さん

自然・水中フォトグラファー

鹿児島県知覧出身。
現ダイビングガイド
鹿児島の自然・海中写真撮影をメインに活動。
地元、鹿児島拠点に海中の魅力を日々発信中。 海中生物の生態行動の観察を積み重ねている。

※編集部注記・・・掲載時『実は私たちもしてしまいがちな、その場で内臓や頭を切り落とし海に捨てる行為も「不法投棄」にあたり、一般廃棄物になります』と記載しておりましたが、数名の読者の方より、不法投棄には当たらないのではないか、というお問い合わせを頂きましたので、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課に問い合わせをしました。

以下がその回答となっております。各自治体などの判断によるとのことでしたので「不法投棄など法に抵触する場合もあるかもしれません」という言葉に変更いたしました。

不法投棄につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされているところです。廃棄物処理法における不法投棄は日本のすべての区域における投棄が禁止されております。

「何人も」とされており、対象は事業者等が反復継続して行う場合のみならず、単に一回だけ処分した場合にも適用されます。また、「みだりに」とは社会通念上許容されないことを意味し、廃棄物処理法の趣旨・目的に照らし、公衆衛生上及び生活環境の保全に支障が生じると認められることを指します。

御質問いただいた「魚をその場でさばき、ぬいた内臓を海に捨てるという行為」「釣った魚の死骸をそのまま海に捨てるという行為」について不法投棄に該当するかは、投棄する物が廃棄物に該当するか、上記状況に当てはまるか等を踏まえて、一般廃棄物の統括的処理責任を有する市町村や、罰則規定もあるため警察等の捜査・司法機関において判断されるものになります。

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